- CATEGORY
登録免許税とは
目次
税額の計算方法
不動産の価格(固定資産税評価額)×税率=税額
上記計算方法で税額を計算することができます。
ここでポイントになるのが不動産の価格(固定資産税評価額)です。固定資産税評価額とは、 土地の売買代金とは違い、固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。 基本的に、市区町村の役場で税務課で申請すると発行してくれます。
登録免許税税率
登録の種類・原因と、それにかかる税率は以下の通りです。
所有権の保存登記 0.4%
【移転登記】相続・合併 0.4%
【移転登記】遺贈・贈与 2%
【移転登記】売買 2%
地上権・賃貸借 設定又は転賃の登記 1%
所有権の信託の登記 0.4%
抵当権の設定登記 債権金額の0.4%
所有権移転等の仮登記 1%
上記の通り登記はその目的内容によって税率が異なります。尚、売買・所有権の信託の登記に関しては平成27年3月31日までの間土地に関する登記は、税率が軽減されます。
売買の税率
2%→0.3%に軽減
所有権の信託の登記の税率
0.4%→0.3%に軽減
住宅税率の減税
●新築住宅の場合
自己の専用住宅で、床面積が50㎡以下。
マンションなどの区分所有のものについて、自己の居住用部分の床面積が50㎡以上。
●中古住宅の場合
新築住宅の軽減の用件を満たしている。
A.建築してから20年(耐火建築物の場合25年)以内の家屋であるか
B.建築年数にかかわらず、新耐震基準に適合することが証明されたものである。
※上記ABのいずれかに該当すること。
上記の要件のほか新築住宅・中古住宅ともに
個人が平成27年3月31日までに新築または取得した。自分が住むための住宅である。
新築または所得後1年以内に登記をうけたものである。
以上の用件を満たしたものに限り左の図のように軽減されます。
所有権の保存登記 0.4% →0.15%
所有権の移転登記 2% →0.3%
抵当権の設定登記 0.4% →0.1%
尚、この軽減税率は住宅についてのみとなります。 軽減を受けるためには、市区町村長が発行する住宅用家屋証明書が必要です。
シェアする