- CATEGORY
容積率とは
容積率とは、建物の各階の床面積の合計(延べ面積)の敷地面積に対する割合のことです。
○容積率=延べ面積/敷地面積
延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計です。各階の床面積は各階の壁・柱等の区画の中心線で囲まれた部分の面積です。
○容積率=延べ面積/敷地面積
延べ面積とは、建築物の各階の床面積の合計です。各階の床面積は各階の壁・柱等の区画の中心線で囲まれた部分の面積です。
目次
容積率の制限
建築物の容積率は、 (1)都市計画で定められる容積率の最高限度(指定容積率)以下でなければならない。 また、敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合は、(1)の指定容積率と (2)前面道路の幅員によって定まる容積率の最高限度(道路幅員制限)のうち、いずれか小さい方の値によって制限されます。
指定容積率
(1)都市計画で定められている容積率の最高限度(指定容積率)。用途地域等の種別に応じて次のようになります。
1号 第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域
→50・60・80・100・150・200のうち都市計画で定める割合
2号 第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居専用地域・第2種住居専用地域・準住居専用地域・近隣商業地域・準工業地域
→100・150・200・300・400・500のうち都市計画で定める場合
3号 商業地域
→200・300・400・500・600・700・800・900・1000・ 1100・1200・1300のうち都市計画で定める場合
4号 工業地域・工業専用地域
→100・150・200・300・400・500のうち 都市計画で定める場合
5号 高層住居誘導地区(住居部分の床面積が延床面積の3分の2以上のもの)
→都市計画で定められた数値からその1.5倍以下で当該高層住居誘導地区に関する都市計画で定める場合
6号 用途地域の指定のない区域
→50・80・100・200・300・400のうちから特定行政庁が指定する場合
SHARE
シェアする
[addtoany] シェアする